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第10条(乙からの解約)


乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことに
より、本契約を解約することができる。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日
  分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支
  払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過
  する日までの間、随時に本契約を解約することができる。


引越しする際は、30日前までに連絡しましょう。


<2の解説>


急な転勤などで引越しするときもありますね。


解約の申し出から、1週間後に引っ越さなければならないといった
こともあると思います。


このような場合は、30日前に連絡することも難しいですね。


その際は、解約を連絡した日から30日分の家賃を支払うことで、
契約を解除することが出来ます。


例えば、解約を申し出た日が、10月1日だとします。


急な転勤で、10月10日に引っ越さなければなりません。


こういうときは、引越しは10月10日にしてしまいますが、10
月31日までの家賃は支払うということになります。

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