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【賃貸アパマン研究室】 ◆設備が壊れたら直しましょう
http://tintai.i-neco.com/ ─── 第64号(2005/09/23)───
みなさんこんにちは。假谷です。
私の会社では、エリア別に大家さん担当を分けています。
私の担当しているエリアで、日曜日に商店会のお祭りがあります。
お手伝いに行くのですが、台風が近づいているようです。
それてくれるといいのですが・・・
今回は契約書講座の続きになります。久しぶりです。(^-^;
以前の条文解説はサイトをご覧下さいね。(トップページ右側のメ
ニューから見て下さい。)
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◆第8条(修繕)◆
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甲は、別表第4に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために
必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意
又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなけ
ればならない。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、
その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙
は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否する
ことができない。
3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第4に掲げる修繕を自ら
の負担において行うことができる。
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大家さんは、入居者が部屋を使用するために必要な修繕をしなけれ
ばなりません。
『水が出なくなったら、出るように修理する。』
『お湯が出なくなったら、出るように修理する。』
特に、電気・ガス・水道といった、生活に欠かすことの出来ないも
のは、一刻も早く修理することが必要です。
入居者が故意に壊してしまった場合は、入居者が費用を負担します。
例えば、給湯器ありますよね。
普通に使っていて壊れた場合は、大家さんが修理費用を負担するこ
とになりますが、お風呂を空焚きしてしまったり、入居者が取扱い
を間違えて壊してしまった場合は、入居者が修理費用を負担するこ
とになります。
<2の解説>
大家さんが修理をする場合は、事前に入居者に連絡しなければなり
ません。この場合、入居者は修理の実施を拒むことは出来ません。
給湯器が壊れて修理するとしますね。
大家さんから、給湯器を○日に修理したいと話があったときに、拒
むことが出来ません。
どうしてもその日は、用事があって都合がつかないという場合は、
別途日程調整することになります。
ただ単に『面倒だからこの日は嫌』というのはダメということです
ね。
<3の解説>
入居者は大家さんの承諾なく別表第4の修理をすることが出来ます。
別表第4(第8条関係)
畳表の取替え、裏返し
障子紙の張替え
ふすま紙の張替え
電球、蛍光灯の取替え
ヒューズの取替え
給水栓の取替え
排水栓の取替え
その他費用が軽微な修繕
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◆編集後記◆
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最近、株の話ばかりしているような・・・
それは、株に興味があるってこと!(*^▽^*)ノハーイ
▼ 相場生活入門
メルマガ発行者キヨヒサさんのことば。
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◆賃貸アパマン研究室◆
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■発行責任者 假谷 直樹(宅地建物取引主任者)
■ホームページ http://tintai.i-neco.com/
■お便りはこちら apaman@i-neco.com
■登録解除はこちら http://www.mag2.com/m/0000149506.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆彡
裏編集後記・・・
アクセスランキング、導入してみましたか?
私のランキングは設置してから、日にちが経ってきたので、かなり
充実してきました。
(ランキングはトップページの下にあります・・・)
こうやってランキングを見ていると、色々なことが分かりますね。
私のサイトは、ヤフーからのアクセスが多いです。しか~し、グー
グルからのアクセスはサッパリです・・・(/ー ̄;)シクシク
なぜなのぉ~???
最後まで読んでくれてありがとう!
では~(o^∇^o)ノ
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