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『ペット可(外犬)という条件で一戸建てを賃貸しています。』
賃借人が犬を部屋に入れている様子があるのですが、どういった対
応が可能でしょうか?
契約書には特約事項として「ペット類は持ち込めず、これに反した
場合は契約解除可能、原状回復費用は全額賃借人の負担とする」の
一条があります。
大家としては、どのように持ち込んでいることを証明すればいいで
しょうか。
ただ、話し合いで済めば必ずしも出て行ってもらいたいと考えてい
るわけではありません。
このメールを頂いた後に、質問をさせて頂きました。
質問.(かりや)
『犬を室内に入れている様子が見られる』
とありますが、これは明確なのでしょうか?
ご回答.(九州のS様)
ペットを中に入れているかどうかは、明確にそうとは言えない(つ
まり、確実な証拠がない)状況で、それが困る点です。
ペットが庭に出ていることは少ないようなのですが、暑さなどの関
係で玄関に入れているだけかもしれません。

『もし、室内に入れていなかったとしたら?』
なぜ、このような質問をしたかというと、確証がとれないまま対応
をしてしまうと、その入居者によっては気分を害されることだって
あるかもしれません。
それはそうですよね。
きちんと契約通りに生活しているわけですから。
『そんなこと言われるくらいなら、解約します!』
最悪、退出してしまう可能性があるからです。
九州のS様は、『話し合いで済めば出て行ってもらいたくない』と
のお考えのようですので、犬を室内に入れている確証が取れない今
の状況では、しばらく様子を見たほうが良いかと思います。
契約の条文に、
『ペット類は持ち込めず、これに反した場合は契約解除可能、原状
回復費用は全額賃借人の負担とする』
とありますので、退去立会い時に犬を室内に入れたことが判明すれ
ば、ペット飼育による傷等の原状回復費用を入居者に負担させるこ
とは可能だと思います。
明確なのであれば、下記に示した対応が出来るかと思います。
この状況でのポイントは2点だと思います。
九州のS様が、
『室内でもペットを飼って良いか否か』
これをどう考えるかで対応がかわってきますね。
<1.室内でも飼ってよい>
室内でも飼ってよいという見解なら、通常の原状回復とは別に、ペ
ットが原因による、キズなどは実費を請求する旨の同意書を取り交
わす必要があります。
また、『室内でペットを飼育する』という条件で、預かった敷金の
うちの何ヶ月分かを解約時に償却するといったことも可能だと思い
ます。
私の会社では、色々なケースがありますが、最近はペット飼育の場
合、敷金を解約時に1ヶ月償却することにしています。
<2.室内では飼っていけない>
もし、飼ってはいけないというのであれば、特約の通り、ペットは
室内に持ち込めません。ペットが原因による、キズなどは実費を請
求する旨の書面を出して、室内に入れないよう注意を促すことにな
るかと思います。

山口様
メルマガ:「アパート管理の現場を知らずにアパート経営を語るな!」
ブログ:「前略、アパマン管理の現場より」
お世話になります。山口です。
今回のメルマガも、もちろん拝読しました!
ペットの件は、これが正解というわけでは
もちろんありませんが、
最近私が対応したことを、
ブログの記事にしておりますので
http://blog.livedoor.jp/atsuize2005/archives/24354384.html
ご参考になれば幸いです。
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