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自殺や病死など、部屋の中で事故が発生し、入居者が亡くなってしまうことがあります。
私が入社して、1年間に立て続けに事故が発生しました。
自殺・病死・死体遺棄・・・
ワイドショーのリポーターが会社へ押しかけてきたこともあります。
それによって契約が終了した場合、明渡し後、次の入居者を探しますが、
これがなかなか決まりません。
当然といえば当然ですね。
自殺した部屋に住むのは、気味悪いですからね。
自殺した物件というと、誰も借り手がつかなくなってしまうから、
黙っていよう・・・と思う方もいるかもしれません。
しかしながら、宅建業法で重要事項の告知義務というものがあります。
「重要な事項の不告知・不実告知の禁止」 宅建業者は、取引の関係者に大きな不利益をもらたすおそれのある重要な事項を 故意に相手方に告げなかったり、そのような事項について不実のことを告げたり してはならない。
宅建業法では上記のように規定しています。
とういうことは、重要事項の説明で、自殺物件であることを明示しなければなりません。
仮に、話さなかったとしても、近所から必ず情報は漏れます。
「自殺物件だったら住まなかった」と言われ、トラブルになりかねません。
つまり、物件紹介時に自殺物件であることを、話さなければなりません。
そうなると、どうなるのか?
まず、申込みはもらえません。
長期空室になる可能性がとても大きくなります。
確率的には非常に少ないですが、そういうリスクも考えておかなければなりません。
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