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室内での病死

 来るはずの入居者がこない

管理物件で事故が発生しました。


入居者の方は、何度も会って話したことがありましたので、事故の
話を聞いた時は、正直ショックでした。


冗談交じりに笑いながら話していた、入居者の顔が浮かびました。


その方は、ある事情により、生活保護を受けることになりました。


市役所では、毎月5日に給付金が支給されます。受給者は市役所へ
行って、給付金を受け取るわけですが、その時に受け取りに来なか
ったそうです。


その後、市役所から連絡があり、担当者とオーナーが部屋へ訪問し
ました。
 
 

 室内に異臭が!

何度部屋をノックしても、応答がない。そこで、オーナーがカギを
開けようとしたら、施錠されておらず、ドアを開けてみると・・・


室内には、異臭が漂っていて、すぐに事故であることが分かったそ
うです。


すぐに、警察へ連絡したのは言うまでもありません。


警察によると、死後10日前後経過しており、腐乱状態だったそう
です。


死因は病死だったそうです。


ここまでが、今回の事故の内容です。


無料レポートでも書いてありますが、このケースについて考えてみ
ると、

▼ 自殺・事故物件の重要事項告知


   『病死であるが、死後10日前後経過し、
              腐乱した状態で発見された』


『異常な状態の死』と判断され、重要事項説明時に事故があった話
をしなければなりません。


前にもお話しましたが、賃貸住宅を管理していると、このような事
故が発生する可能性があります。
 
 

 コミュニケーションをとること

高齢者の独り暮らしの入居者がいる場合は、気をつけましょう。


大家さんが、自主管理されている場合は、入居者と上手にコミュニ
ケーションをとって、健康状態などを確認しておくことも、こうい
った事故に対するリスクを減らすひとつの手段かもしれませんね。







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無料レポート(PDF版)

 <全9ページ>



corner1.gif「病死・自殺物件の重要事項説明時の告知について」






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