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第4条(賃料)


乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。

3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。

一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合

二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合

三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合


借りる人は契約書に書いてある家賃を大家さんに払わないといけま
せん。

これは、当然ですね。


2の解説です。

「1ヶ月に満たない家賃は日割り計算をします」ということです。

例えば、8万円の家賃で16日から契約する場合は、

    家賃8万円/30日×15日=4万円

となります。


3の解説です。

「話し合いの上、家賃を変更することが出来ます」ということです。


「どんな時に家賃を変更できるのか?」ということが一から三まで
に書いてあります。


<一の解説>

大家さんは毎年、アパートやマンションの固定資産税や都市計画税
などの税金を払っています。その税金が高くもしくは安くなった場
合。


<二の解説>

土地や建物の不動産の価格が上昇もしくは下落した場合。


<三の解説>

周辺のアパート、マンションの家賃に比べて、差がある場合。


ただ、家賃を変更するというと、値上げを一番に思い浮かべますが、
そうではありません。

家賃の値下げだって出来ます!







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