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第5条(共益費)


乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水
道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。
)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。

2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければなら
  ない。

3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割
  計算した額とする

4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となった
  ときは、協議の上、共益費を改定することができる。


共益費(または管理費とも言います)がどんなことに利用されるの
かが書いてあります。


共益費は主に、共用部分の清掃・維持費にあてられます。共用灯(
廊下にある蛍光灯です)もそうですね。あとは、上下水道使用料で
す。


浄化槽やエレベーターがあればそれらの保守管理費も加算されます。


エレベーターのある物件が共益費が高いのはそのためです。
エレベーターのない物件は保守管理費がない分安いんですね。


2~3階建てのアパートだと、2,000円から3,000円が多いですね。

エレベータがあるマンションだと、そのマンションの階数にもより
ますが、5,000円から10,000円といったところでしょうか。


<2の解説>

共益費は41ページに記載された金額を、家賃と一緒に支払います。


<3の解説>

「1ヶ月に満たない共益費は日割り計算をします」ということです。

これは、第4条(賃料)と同じ考え方ですね。


<4の解説>

あくまでも、共益費は上記に書いたような共用部分の維持管理にあ
てられますので、その費用でまかなうことが出来なくなった場合は、
話し合いの上、共益費の金額を変更することが出来ます。







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