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第6条(敷金)


乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する
敷金を甲に預け入れるものとする。

2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、共益
  費その他の債務と相殺をすることができない。

3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全
  額を無利息で乙に返還しなければならない。ただし、甲は、
  本物件の明渡し時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用
  の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存
  在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことがで
  きる。

4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額
  の内訳を乙に明示しなければならない。


入居者は、41ページに書いてある金額を、敷金としてを大家さん
に預けなければなりません。

これは、家賃を滞納したときや、入居者負担分の原状回復費用を担
保するために預かります。

部屋を退出するときに、上記入居者負担のお金を払ってもらえなか
った時の、リスクを回避するために預かります。


<2の解説>

入居中に家賃を滞納していたとします。

入居者が、

  『どうせ敷金預けているんだから、それと相殺してくれよ!』

と言われることがありますが、それは出来ないんですね。


裁判の判例によると、入居者が家賃を滞納していた場合、大家さん
は敷金から滞納分の家賃に充当出来ます。


ただし、入居者側から大家さんにそのような申し立ては出来ないと
されています。

入居者側から、滞納家賃を敷金と相殺できるのは、明渡す時点(鍵
を返却するとき)になります。


<3の解説>

入居者が部屋を退出したときは、遅滞なく、敷金を返還しなければ
なりません。

<遅滞なくとは?>

「遅滞なく」とは、“30日以内”など一定期間を限定された場合
よりゆるやか(忘れないうちになど)であると解されています。

期間的なものですが、だいたい1~2ヶ月位だと思います。
(私の会社では、2ヶ月以内にお返しするようにしています。)


基本的には、敷金は預かり金なので、全額返還しなければなりませ
ん。


ただし、退去時に家賃の滞納がある場合や、退去時に原状回復(リ
フォーム)費用が発生した場合は、敷金から差し引いて残りを返金
することが出来ます。


敷金には、利息はつきません。


<4の解説>

敷金から家賃の滞納分、原状回復費用を差し引く場合は、その内訳
を入居者に教えなければなりません。


国土交通省のガイドラインを利用するのであれば、リフォーム内訳
と、大家さんと入居者の費用負担がいくらになるのかを見せる必要
があります。







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