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乙は、本契約が終了する日までに(第9条の規定に基づき本契
約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さ
なければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴
い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければな
らない。2 乙は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に
甲に通知しなければならない。3 甲及び乙は、第1項後段の規定に基づき乙が行う原状回復
の内容及び方法について協議するものとする。
入居者は、解約日までに物件を明渡さなければなりません。
通常、部屋の明渡しが完了したというのは、
【部屋の鍵をすべて返却した時】
になります。
たまに、部屋の荷物を片付けたにもかかわらず、鍵を返却しないで、
その後の家賃負担について、トラブルになることがあります。
トラブルにならないためには、解約日までに部屋をきちんと片付け
て、解約日に鍵を返却するようにしましょう。
通常住んでいて発生する損耗以外に関しては、本物件を原状回復し
なければなりません。
この原状回復は、細かく書くと1冊本が書けてしまう程のボリュー
ムになってしまうので、ここでは割愛します。
<2の解説>
部屋を明渡す場合は、明渡し日を事前に大家さんに通知しなければ
なりません。
これは、第10条に書いてある通りです。
『解約する30日前に通知しましょう』
ここで、トラブルになりやすいのは、解約の通知をどのような方法
で行うかと言うことです。
よく、電話などで
『○月○日に引越しします』
と、口頭だけで連絡する方がいますが、注意が必要です。
あとで、【言った】【言わない】のトラブルになる可能性が高いで
す。
(この手のトラブルは非常に多いです)
きちんと【書面で通知】しましょう。そうすれば、上記のようなト
ラブルは回避できます。
<3の解説>
大家さんと入居者は、入居者が行う原状回復の内容と方法を話し合
いで決めます。
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