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第12条(立入り)


甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の
管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本
物件内に立ち入ることができる。

2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく
  甲の立入りを拒否することはできない。

3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本
  物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び
  下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に
  立ち入ることができる。

4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の
  緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を
  得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場
  合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入
  り後その旨を乙に通知しなければならない。


大家さんは、物件の防火や、保全に必要がある場合は、事前に入居
者の了解を得て、部屋に立ち入ることが出来ます。


<2の解説>


入居者は、正当な理由がある場合を除き、大家さんの立入りを拒否
出来ません。


<3の解説>


解約は1ヶ月前に行います。そのため、不動産会社は空室の期間を
短くするために、

          『○月○日空き予定』

として、広告を出します。


そうなると、

      『興味のあるお客様が部屋を見たい・・・』

ということもあります。


その場合、入居者の承諾が得られれば、部屋を見ることが出来ます。


これは、あくまでも入居者の承諾が得られればということです。


なるべく協力してもらえると、大家さんも管理会社も助かりますね。


<4の解説>


大家さんは、火災の延焼を防ぐ時や、緊急時には、入居者の承諾を
得ないでも部屋に立入る事が出来ます。


この時に、入居者が部屋にいなかった場合は、立入った後に報告し
なければなりません。







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