
« 避難経路を確認しましょう! | Home | 第13条(連帯保証人) »
甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の
管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本
物件内に立ち入ることができる。2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく
甲の立入りを拒否することはできない。3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本
物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び
下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に
立ち入ることができる。4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の
緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を
得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場
合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入
り後その旨を乙に通知しなければならない。
大家さんは、物件の防火や、保全に必要がある場合は、事前に入居
者の了解を得て、部屋に立ち入ることが出来ます。
<2の解説>
入居者は、正当な理由がある場合を除き、大家さんの立入りを拒否
出来ません。
<3の解説>
解約は1ヶ月前に行います。そのため、不動産会社は空室の期間を
短くするために、
『○月○日空き予定』
として、広告を出します。
そうなると、
『興味のあるお客様が部屋を見たい・・・』
ということもあります。
その場合、入居者の承諾が得られれば、部屋を見ることが出来ます。
これは、あくまでも入居者の承諾が得られればということです。
なるべく協力してもらえると、大家さんも管理会社も助かりますね。
<4の解説>
大家さんは、火災の延焼を防ぐ時や、緊急時には、入居者の承諾を
得ないでも部屋に立入る事が出来ます。
この時に、入居者が部屋にいなかった場合は、立入った後に報告し
なければなりません。
« 避難経路を確認しましょう! | Home | 第13条(連帯保証人) »
Copyright (C) 賃貸アパマン研究室 2005, ALL RIGHTS RESERVED
| キャンペーン |
| |
| はじめにお読み下さい |
| |
| |
| |
| |
| オススメ(不動産関連) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| オススメ(ノンジャンル) |
| |
| |
| |
| |
| オススメの本(ノンジャンル) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| こんなときどうすればいいの? |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| コラム(ノンジャンル) |
| |
| |
| |
| |
| |
| オススメ物件情報 |
| |
| リンク集 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 不動産情報リンク集 |
| |
| |
| |