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第13条(連帯保証人)


連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負
担するものとする。


連帯保証人になった人は、入居者と連帯して、契約から生じる入居
者の債務を負担することになります。


        【本契約から生じる乙の債務】


とは、主に家賃ですね。


入居者が家賃を払わなかったら、代わりに連帯保証人が家賃を払う
ということです。


保証人には、【保証人】と【連帯保証人】の2種類があります。


       『保証人だから一緒じゃないの?』


と思われているかもしれませんが、保証人と連帯保証人は違います。


通常の保証人なら、大家さんから請求されたときに、

       『まずは入居者に請求してくれ!』

と言うことが出来ます。


一方、連帯保証人にはこれらの権利はないため、大家さんから請求
されたときに、連帯保証人はこれを拒むことはできず、請求に応じ
なくてはいけません。


         『債務を連帯して保証する』


これが連帯保証人です。


気軽に連帯保証人になる方がいますが、くれぐれもご注意を・・・



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