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第14条(協議)


甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項
の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣
行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。


この契約で、定めていないことや契約書の内容に疑問がある場合は、民法などの法律や、慣習に従って、お互い誠意をもって対応しましょう。


そして、解決するように努力しましょう。



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